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中小企業庁の「新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置」への確認について

中小企業庁では、新型コロナウイルス感染症の影響により一定の事業収入の減少があった中小企業等に対し、令和3年度の固定資産税について、事業用家屋および償却資産に係る固定資産税の課税標準を2分の1またはゼロとする軽減措置を行っております。

軽減措置を各市町村に申請する際に認定経営革新等支援機関(※)の確認印が必要となりますが、当社が無料で対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

(※)認定経営革新等支援機関とは、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。弊社は令和2年4月に認定経営革新等支援機関の認定を受けております。

 

 

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